6.補償対象外となる主な場合
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定める給付対象に該当する場合
- 故意または重大な過失
- 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
- 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転
- 脳疾患、疾病、心神喪失に起因する傷害
- 妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
- 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(注)を除きます)、核燃料物質などによる事故
- 頸(けい)部症候群(むちうち症)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
- 自動車、原動機付自転車などによる競技・競走・興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます)の間の事故
- ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます)、 ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
- 地震、噴火または津波による事故
など
- (注)
- テロ行為とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主 張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。